AED 設置義務 [AED 設置義務]

AED 設置義務に関する専門情報です

心臓の発作などが起き、心肺が停止状態になった時には、AEDが近くにあると蘇生をすることができる可能性はぐっと高まります。しかしAEDについてですが、例えば、恒久施設を管理している人や会社、事業主に対して設置をしないといけませんよという設置義務を法律化していることはありません。

公的な機関のガイドラインを見てみると、「できればAEDを設置した方が望ましい」といったようなことは記載されているかもしれません。しかしこれはあくまでも努力目標であって、設置をしていないからといって、何らかのペナルティーが科せられるというわけでもありません。


しかしAEDについては、世間一般でも高く注目を集めています。国自体はAEDに対する処置が遅いように見受けられますが、各地方自治体では、独自にAEDの設置義務を課しているところもちらほらと出てきてはいます。

例えば、横浜市では2009年4月から、AEDを公共の施設や一定の基準を満たしている施設には設置をしないといけないという義務化が開始されています。一定基準を満たす建物についてですが、多岐にわたります。映画館や百貨店、ホテル、旅館、レストランといったところも、AEDの設置義務の対象になりえます。


さらには、インターネットカフェの中でもAEDの設置義務の対象になるところも結構あるとされています。
こうすることで、AEDが設置している個所の絶対数を増やすことに期待を持つことができます。ということは、どこで倒れて心肺停止状態になったとしても、より迅速なAEDによる処置を受けることに期待を持つことができるということになります。

このような動きが地方の一部だけでなく、日本全国に広がっていくと、より多くの命を救うことができます。

あなたのお住まいの地域ではどうですか?
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